クリニックに働いてビックリしたのが、事務員が無資格で検尿して、感染キットの検査もしています。
看護師の私としては、違反だと思います。
それって違法でしたっけ?やろうと思えば素人でもできてしまうわけですよ。市販のキットもあるわけですし。ただし、判断はさせてはならないと思います。
クリニックで看護助手のときに検尿してました。
在宅透析というものがありますが、これって無資格の患者または家族が穿刺します。違法かというとそうではない。ということは、クリニックで無資格の看護師と助手は、となりますが、やってるとこあります?
No.3と関連してですけど、在宅で自己血糖測定を家族が代行するのもダメなのかしら?酸素投与の調節とか。投稿の採尿検査は、そのうち自動化されて看護師や検査技師の業務でなくなるとか。あ、採血も。
経管栄養でもインシュリン注射でも本人や家族がするのはいいんですよ。それが透析でも。
でも、医療資格がない人は穿刺してはだめです。
最近の介護福祉士の資格を取った人は痰の吸引と経管栄養はその資格のもとで実施可能になりました。でも経鼻カテーテルの位置確認は看護師で。
トピ主さんが気になってる件はグレーでやってるところは多いと思う。だめという根拠は探せませんでした。
検尿は医師の指示のもと、検査技師、看護師のみです。専門に知識を学んで医療の勉強してないと無資格は違法です。
市販の検尿は診断にはなりません。
単なる自己検査です。
病院やクリニックは、保険診療です。
営業停止になります。
ちなみに検査関連や検査機器を臨床工学技士はやってもいいのでしょうか?やってますが
在宅透析での穿刺は本人と家族泊まり込みか通いだったか、2週間程度びっしり教育や実施等訓練しておられました。うちのクリニックには在宅透析訓練室がありました。
その後は2週間に一度の在宅透析外来の受診。
ただ単に本人だから、家族だからでは無かった気がします。
私が透析看護師だったのはもう15年前のことで今は違うのかもしれませんが。
訓練うけたらやっていいなら、無資格の看護助手に訓練させて、穿刺させていいとなりますな
調べてみました。
2018年の地方の臨床検査技師会誌で技師会長さんが書いてる内容です。
臨床検査技師は名称独占資格であり業務独占資格ではない。 臨床検査技師だと名乗らなければ「検体検査」は誰が行っても問題ない。
「生理機能検査」は無資格者が生理機能検査を行うのは違反。看護師は全て実施可能、一部の生理機能検査については診療放射線技師や視能訓練士も行うことが可能。
これを根拠とすると検尿を素人さんが実施して問題ないようです。
でも他で業務独占、名称独占を調べてみたら、臨床検査技師が業務独占となっているものがありました。
よくわからなくなってしまいました。
>訓練うけたらやっていいなら、無資格の看護助手に訓練させて、穿刺させていいとなりますな
ですね。ただし身内という条件がありましたので、身内なら。(夫婦、家族、婚約者など)
なんだかんだ、目をつむる曖昧な業務ですね。
私としては、病院でお金払って診断受けるならば、有資格者の任務だと思っています。
クリニック勤務で、似たような場面があり速攻退職しました。
平成30年にすったもんだがあって法改正とはなりました。
「検体検査業務の精度確保」について色々基準ができて、結局、責任者の医師や臨床検査技師の指示の元、作業書(マニュアル)、日誌、台長を整えてあれば無資格者がやっていいことになったようです。
医師の責任のもと基準を整えてあれば無資格者でもいいってことになって結局そのままです。
検査技師を置いていない小さい診療所で医師がするには忙しいから、看護師でも事務員でもいいように、医師会が頑張ったのだろうなと。
患者さんに直接触るような検査でなく、医師、看護師、検査技師、患者本人が採取したものを検査するのが可となるので検尿はセーフ。
感染キット判定も採取した検体を判定するのはセーフ。
トピ主さんのところの事務員さんもやりたくてやってるわけではないと思うので、変わってあげられるなら変わってあげたらいいけど、看護師業務が増えるのはかまわないですか。
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