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投薬についてです

<2021年01月30日 受信>
件名:投薬についてです
投稿者:ぷりん

施設看護師です
投薬について教えて下さい
有料老人ホームですが、ある利用者に医師による処方のない点眼薬を、別の利用者から借りて使っていますが、これは正しいのでしょうか?
看護師長が医師に指示を受けずに代理処方?している事になるのではないかと思います
看護師長にやんわりと問うも「この位いいじゃない」との返答です
ちなみに薬はタリビット点眼薬です
眼脂があるからと、別の利用者のものを自己判断で使用しているようです
どなたか分かる方、正しいあり方を教えて下さい

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No.1
<2021年01月30日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

普通に考えてダメでしょう。
指示が無い薬を使っているのもダメだし、勝手に他の患者の私物を使うって…神経疑うのですが…。
質問するまでもないと思いませんか?
正しいあり方は、医師に処方してもらった物を使用することです。


No.2
<2021年01月30日 受信>
件名:正しくありません!
投稿者:ヴィヴィ

はっきり言って、間違えています!
この位、少しだったら、、、
良くありません❗
他の利用者に処方された点眼液を使用する事は、タブーです❗❗

感染のリスクがありますし、
他の利用者の所有物であるのですから、、、

ちょっとした事であっても、その眼脂のある利用者の為に医師から処方してもらうべきです!!!

看護師長より、上の立場の人に相談しましょう!

施設長?管理者??


No.3
<2021年01月30日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

主さまのおっしゃる通りですが、次の往診の時にでも、その利用者の診察や点眼処方とかもお願いしましょうか?とか相談してみてはいかがでしょうか?


No.4
<2021年01月30日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

医師に処方してもらわなきゃダメです。
使用中の点眼薬を他者に使うのも感染予防や衛生管理の面からあり得ないです。
指示を受けた上で、きょう薬局休みだから他患者さんの予備(未開封品)から同じものを借りて後日返すくらいのやりくりなら病院でも場合によりありますけどね。


No.5
<2021年01月30日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

絶対ダメですよ。素人でもわかりそうな問題ですね。目薬の使い回しなんて感染症をあげているようなものなので、絶対に止めた方がいいです。不潔すぎます。


No.6
<2021年01月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

タリビットは抗生物質。医師の処方、指示は必要です。
これくらいならいいって自己判断、素人ならまだしも看護師が!?
他人の薬を使い回すなんて、犯罪を犯すみたいで出来ないと思うけど、なんでー??
他にも色々ありそうって不審に思ってしまった。怖い。


No.7
<2021年01月31日 受信>
件名:投薬についてです
投稿者:あかおに

施設では結構ある話みたいです
介護現場では施設長は介護や医療の経験のない人が居て、悪いとは思ってません 私が前に居た施設でも同じことがあり言ったところで「ダメな法律とかないでしょ?」みたいな事を言われてしまいました💦
確かに法律とか知らないし・・・なんとなくダメですから~って伝えても分からない会社はあると思います どこに相談したら分かってもらえたのでしょうか?


No.8
<2021年01月31日 受信>
件名:投薬についてです
投稿者:ぷりん

あ、追加ですが、使いかけを使ったのではありません💦
Aさんには指示がないタリビット点眼薬を看護師長がBさんが余ってるから~みたいな形で未開封のものを医師に聞くこともなく、投薬を開始したんです もし、処方があったなら薬局が休みだから借りたりすることはあると思いますが、全くなかったから正しいのか疑問に思いました


No.9
<2021年01月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

事前の指示に基づきその範囲内で投与量を調整することは,医師の指示の下で行う看護に含まれるものである」となっています。 

しかし、全く処方されていなかったんですよね。

看護師の業務としての投薬は,たとえ「簡易な疾患」としても,医師の指示等がなければ保助看法第37条に違反し,医師法にも抵触することになります。

上記からもわかる通り、医師の指示なく自己判断での投薬は違法行為となるので、してはいけないことになっていますね。
また、医師の指示なく自己判断での断薬もダメだと思います。


No.10
<2021年02月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

No.7さん
「ダメな法律とかないでしょ?」→あります。
保助看法第37条に、保健師・助産師・看護師・准看護師は医師の指示がない限り医薬品を授与したり医薬品について指示をしてはならないとの内容が明記されています。(原文はもっと長いのでネットなどで参照してください。要するに、看護師の業務である「療養上の世話」「診療の補助」のうち、後者は医師の指示を必要とするということが具体的に書かれています。)

看護師が勝手に薬剤を処方した場合、この保助看法第37条だけでなく、医師法第17条(医師でなければ医業をなしてはならない)などの条文にも引っかかることになります。


No.11
<2021年02月01日 受信>
件名:施設ナースです
投稿者:匿名

厳密にそういったことはしないのは大原則ですが
開いてる人の未開封のものをお試しに使って、
次回往診で処方を依頼する、ということなら
無くもないかなと。
タリビット点眼はちょっとまずいですけど(抗生剤なんで)、湿布の処方のない人に痛みが出て、
往診が一週待ちなんで未開封の在庫を借りるとか、
保湿剤の処方のない人のワセリンを同様に借りて、
次回処方で返す、
という感じは現場ではありえますね。
タリビット点眼は難しいですけど、、。

 
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