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就労時間(早出、遅出はどこにでもある制度だと思いますが、疑問なのは早出手当てなどが一切ないことです)

<2017年08月28日 受信>
件名:就労時間(早出、遅出はどこにでもある制度だと思いますが、疑問なのは早出手当てなどが一切ないことです)
投稿者:ぼん

初めまして。就労時間に関する疑問?です
クリニック勤務。診療は9時開始です。
雇用条件では、8時30分からの勤務ですが、早出制度があり、月の半分ほど、8時出勤があります。早出、遅出はどこにでもある制度だと思いますが、早出の場合、30分は掃除の為と言われています。疑問なのは、超過勤務に対する手当て、早出手当てなどが一切ないことです。掃除も仕事だから、当番制で行うように、と経営者からは言われていますが、なぜ仕事なら手当てがないのでしょう?
もちろん、勤務時間を超過した場合は時間給が支給されています。
他のクリニックでも、こんなものですか?
掃除って仕事にならないんでしょうか?
30分×14日としても、かなりの超過になると思うのですが…

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No.1
<2017年08月29日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

私も、ある介護施設で9-18時勤務でしたが、途中から週1ぐらいで8-17時勤務になりました。
就業時にはその説明はなく、半年ほど経ってから早出のことを言われたので、最初に言われなかったということで1回300円だけ手当をつけてくれるようになりました。
しかし基本的には、8時出勤かつ8時間以上勤務になった場合は時間外勤務手当は出るようですが、早出手当は出ないようです。(知人が人材派遣業をしていたので、そのような労働基準法のことを言ってました)
たとえば5時出勤などの早朝なら、早朝手当は必要なようです。(21時以降の勤務は夜勤手当をつけなければいけないように)。
だから8時からの出勤では早出手当は認められないかもしれません。
ただし8時出勤を強要されているなら、「時間外勤務手当」は出るはずです。
就業規則を持参の上、労働基準監督署に確認に行かれてみてはと思います。


No.2
<2017年09月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

時間外手当は、労働基準法に定める労働時間を超過しないと出されません。つまり、1日に8時間を越えた場合、又は1週間に40時間を越えた場合です。

ですので、早出の時はその分退勤時間が早かったり、そもそも1日の労働時間が8時間なければ手当はつきません。もし、1日8時間以上働いていて手当がついてなければ法令違反ですので、クリニック側や労基署に相談するのが良いと思います。


No.3
<2017年09月08日 受信>
件名:無題
投稿者:ぼん

ありがとうございました。
職員で、話し合いその結果を院長に報告しました、
結果、掃除の時間も8時間を越えるものについては、超過勤務として手当てがつくことになりました。
普通のことじゃん。と皆言っていますが、まあとにかく
出勤して仕事してる分ちゃんと、計算してくれることになったので、良かったです。

 
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