看護師で同じクリニックに勤めて10年近くになります。
午前の診療をメインでパート勤めをしています。
常勤のスタッフもいるのですが、常勤の人は有給を使って休まれますが、
パートのわたしは有給をもらったことがありません。
時給で働いていてもパートでも有給はありますよね。
有給使ってくださいなんて言われたことがないので使いづらいです。
スタッフの人数も少ないのでもともと休みづらいこともありますが、
経営者には関係ないですよね。
パート勤めされてる方、有給は使われていますか?
うちの院長は、パートが有給使えること知らないと思います。
知っていてもケチだから嫌な顔されるだけです。
面倒だから言いません。
うちのクリニックにはそもそもパートさんの有給はないですね。
パートでもバイトでも、一定条件を満たせば有給はあります。労働者の権利ですから、ぜひ利用してください。
ただ、雇用主が知らないケースはありますから、確認しても良いと思います。
私のところは常勤よりパートの方が有給を完全消化して、有給が残ってないと騒ぎます。常勤は残った有給は捨ててます。
パートでも有給はありますよ。
私はきちんとパートでも有給休暇あるかないかを確かめてから就職してます。
有給ないところはブラックだと思ってます。
以前一般の仕事のパートで働きました。有給休暇半年働いたら7日間ありのところでした。
しかしそこで12年間勤めてる先輩パートさんは有給休暇の存在すら知らなかったらしく、12年間働いて1日も有給休暇取ったことないことが発覚し、それを聞いたら私も、もう一人の5年目の先輩ももらいにくいし。結局1日ももらわずにそのパートは辞めてしまいました。
働いてみてすごくブラックな職場でした。
みなさまお返事ありがとうございます。
あるだろうと分かっていても取られない方、
言い出しにくい方いらっしゃいますよね。
わたしも時給にしたらいい給料もらってるってこともあって
なかなか言いにくいです。
そもそもパートでも有給あるのはあるんですよね。
契約書に記載がなければないのかなとも思うのですが、
自分からって言い出しにくいのが本音です。
パートの有給は、会社の規定ではなくて、国が定めてる労働者の権利だったはずです!
だから、あるに決まってるのに、院長は知らないふりしてる!
許せないですね〜
去年の夏から老人施設で半日のパートで働いてます。
有給休暇取得制度知らない人がこんなにいるのだと・・・・・・
介護職は正社員、パートさんも自分が有給休暇何日残っているとか、有給休暇の取り方知ってる人が誰もいない。
看護師のパートは私だけで、正社員2人いますが何年も有給休暇取ったことがないそうです。
正社員が何年も取ってないと聞かされたら、有給休暇って取りにくいですよね。
でも有給休暇は労働者の当然の権利!
職員担当に有給休暇の取得の仕方を聞きに行きました。事業者側からは休暇を取ってくださいとは言わないので、取りたい時は事前に申し出て下さい!で看護師のボスが良いと言ったら取れますよとのこと。でボスに来月この日とこの日有給休暇使ってくださいと言いました。
ボスは結構気分屋で怖いんですよ。
有給休暇使いたいって言ったらボスの顔色が急に曇って険しい顔に・・・・・・
ダメとは言わなかったけど、結構ひんしゅくみたいな顔してました。
本当怖い怖い恐怖。
仕事中も人にものを頼む言い方が出来ない人で、言葉がきついきつい。
この方の関係で新しく来た看護師みんな短期間で辞めて行きます。で看護師の定数をずっと満たしてないのです。
仕事に慣れたかと思ったら1ヶ月で辞めて行きます。この繰り返し。
これがもう普通になっていて。新しく来た人が長続きしないが当たり前みたいな。
私も本当は辞めたいのですが、半日なので頑張れてるだけ。
有給化取るのがこんなに悪いことしてると感じたのはこの職場だけ。
世の中は働き方改革で休みやすい環境に変わって言ってるのに。
週3、4日で働いていたので年休はついたことなかったのですが
今勤めているところで初めて年休が付きました
今までの習慣がついていたので年休で休みを取る感覚がなかったところ
上司から年休にしては?と言ってくれました。
数カ所パートで勤めて初めてです。
まさしく場所によるのを実感しました。
病院の外来パート、クリニックのパート、正社員、デイサービスのパート全て有給ありましたが、今のクリニックのパートはないみたいです。労働者の権利だと思っていたのですが、取る権利は主張できるものなんでしょうか。
あります。ケチなところなので年5日しか取れませんが…
必ず一言何か言われますが気にせずしっかり5日消化してます。
小さい老人ホーム勤務ですが、
就業規則にきちんと載っています!
もちろん面接時に確認はしますが、そもそも
就業規則見せないところはアウト。
厨房で週2回、3時間ずつ働く すきま時間の人にすら、与えられる日数は少なくなりますが、
出ています。
年に10日出される対象者の場合、年に5日は取得義務があります。
(2019年〜)施行労基39条7号により、
違反は会社にペナルティがあります。
反則金ですね。
パートなら逃れられるなんて規定なし。
小さい会社ですがそのへんは
ちゃんとみんな取ってね!と、事務から声がかかります。
正社員と扶養外のパートには有給を年に5日取らせないと罰則がありますが、
扶養内のパートに有給を取らせなくても罰則はないのでしょうか。
このサイトはリンクフリーです。好きなページにリンクを張って頂ければと思います。
ナースの休憩室(雑談掲示板)