昔、友人からとある派遣事業が、『最低賃金法違反』で新聞に載ったという話を聞いたのを思い出して、ちょっと気になったことがあったので投稿しました。私は神奈川県民で、現在の最低賃金は、時給にすると905円です。求人広告や雑誌を見ると、やはり最低でも905円以上の金額で募集をかけています。ところが、つい最近の話ですが、私の地元の商店街で、900円でアルバイトを募集(貼り紙にて)していた店がありました。最低賃金を下回る金額です。これって『最低賃金法違反』に該当するのではないでしょうか?もし私がその店に面接に行ったとすれば、間違いなく聞くと思いますが、興味のない業界の為、面接には行くつもりもないので未だ謎のままです。もしかすると、先程のとある派遣事業のように、大幅に下回る時のみに該当し、今回のように、少々下回るぐらいなら許容されているのでしょうか?
神奈川県の最低賃金について知らなかったとか?
知ってて堂々と900円で募集してるならかなり度胸があると思います。
100円だろうと1円だろうと、最低賃金を下回っていれば違法です。
やはりそうですよね。その為に定められた『最低賃金』の訳ですから、たった1円でも下回れば『最低賃金法違反』同時に『違法』にも該当するはずですし、いかなる理由があろうとも、労働局はそれを許可する訳がありませんよね。その店の店長?もしくは責任者の方?は、やはり最低賃金を知らずに募集をかけたのかもしれませんね。もし面接に来た人からそのことを指摘されたら、面接官はどのような反応しますかね?回答ありがとうございました。
このサイトはリンクフリーです。好きなページにリンクを張って頂ければと思います。
ナースの休憩室(雑談掲示板)