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欠勤は別公休日に働くのでしょうか

<2013年12月15日 受信>
件名:欠勤は別公休日に働くのでしょうか
投稿者:もんぽこぽこりん

12月に入り1週間休みました。
診断書は受けとることなく、有給も3日以上の休みであるため取得を認めてもらえず、結局欠勤扱いとなりました。
ペナルティーとして、当然ながら給料、賞与から勤怠を差し引かれました。
12月の残りの勤務をみて「残りの休みどうしますか?どこか勤務できませんか」といわれました。

欠勤扱いでペナルティーまでうけ、勤務しなければならないのでしょうか。

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No.1
<2013年12月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

 ?・・・有給が残っているならば有給でいいのではないでしょうか?
急な病欠などの為の有給休暇だと思っていました。強く主張してみてください。
無理ならば「残りの有給を全部消化して辞めます。」と伝えましょう。
有給の申請があれば取得させる事が、職場としての義務です。業務に支障が出ないように・・・との但し書きがあるみたいですが。そんな事を言っていたら1日も取れませんよね。病欠にも取らせない・・・。完全にブラックですね。前例を作りたく無い。職員に一日も有給を取らせない方針なのかな・・・。納得できなければ辞めるしかないですね。他に働ける場所がなければ、我慢して働いてください。世の中、労働者に厳しい環境もあります。その為に労働基準法とかが出来たのですが・・・。労働基準監督署やユニオンとかに相談してもいいかもしれません。若ければ条件の職場に転職を考えた方が、戦うよりは良いかも・・・。エネルギ-を使いますし、変な噂でもされたら再就職も困難になったりします。怖い怖い・・・

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