週休2日の総合病院で働いています。週休2日の休みを消化できず、残休という形で翌月、翌々月などその後の勤務表に反映され、休みをもらえていました。ちなみに年休は43日ありますが、3日/年もらえれば良いほうで、残りはすべて切り捨てされてきました。。
2交代勤務では、夜勤勤務時間が2日で12時間=1日6時間勤務となり、1か月で総括すると勤務時間が短くなるそうです。
最近、その件について見直しがありました。7回/月の夜勤をしていますが、夜勤が多いほど1か月の勤務時間は不足します。そのため残休をその不足時間に充てる、というのです。日勤は7:30~19:50で人間的日常活動はできません。夜勤は19:30~7:50で集中力を要するため夜勤に備えた体作りを日中からしています。ここで休みを削られたら、私たちは勤務で疲れた体を休ませることもできない状況になってしまいます。
組合などはなく、相談できるところもありません。
皆様の病院ではこのようなことはありませんか?
どこかこのようなことを相談できるところをご存知ですか?
この勤務先はどんな規模なのか良く
分かりませんが、一般的にどこでも
ある話しですね。
自分を犠牲にして改善する意思があ
るのであれば、訴える事もありです
ね。自分の生活を守るのであれば、
おとなしく黙って働く事だと思いま
す。立場は良く分かりませんが、私
の立場は職場でみんなをまとめる立
場の役割ですので勤務時間改善をす
すめまていきます。
経営者側の知らない部分を知らせる
事は経営にとってもプラスになる事
は間違いない事です。
経営者と話しできるだけの度胸はな
いといけませんが。
労働基準局へ相談したら、病院は一般の会社と違い時間の扱いが時間と割り切れない職種性があるため決めるのが病院経営に任されているのでと説明を受けたことがあります。
ものすごく日勤の時間が長いですね。
いつ体を休めるのかしら、私も知りたい。
休憩してと上司は言いますが、現場は待ったなしで誰が代わってくれるのかい?
会議・会議で病棟を離れる看護師長を横目に
休憩を取れるときは取ってますが、現状無理でしょうと愚痴をこぼします。
休日・夜勤明けの勉強会・病棟会議当たり前。
支えてくれる家族も精神的に負担が来ますよ。
患者のために誠心誠意と謳っているけど、スタッフに対しては誠心誠意なんて謳えませんね。
休みも無くなるし、有給休暇を入れたら当然のごとくカットされますよね。
権利を主張すると、現状無理だからと
人数確保が出来ればと上司より説明があります。
増えるまで、それまで我慢だと・・。
矛盾しているので私も相談していきたい。
さっそくの返信・ご意見ありがとうございます。
先日師長に再度物申してみたところ、やはり「組織人としてやっていけないのなら・・」と、言われました。しかしひるまず、ボトムズアップを依頼しました。
(まぁ、師長自身は何もしないと思いますが、)他病棟の同僚や役職者の話をきいて、意見をまとめて上に伝えることができたらと思います。
交替勤務者の虚血性心疾患罹患率は、普通勤務者の2倍です。最近TVでも新聞でも発表されたデータです。
私たちの将来を、心から楽しめる状況にもっていきたいものです。
ひどい病院ですね。
と、私は思いました。
一般的な病院で働いてきたつもりです。
(他のスレにも書いた事あるのですが、私は腰痛がひどく、寒い時期は働かない事にしています。そのため、様々な病院に暖かい時期だけ派遣や契約社員で働いています。それほど長い経験年数ではないですが10か所以上の病院を知っています。)
日勤専従者と夜勤専従者では確かに勤務時間数の差が生じる事があります。
しかし!!!!
よっぽど恵まれて夜間入院を取らない病院以外は夜勤でフルで休憩は取れません。
だいたい皆さん早く来ますから夕方15時30分~翌朝10時くらいまでは病院に拘束されます(本来は16時30分~9時30分のはずがこうなります)。
18時間30分は起きて働き通しです。
つまり2時間余計に働いています。
まずは、夜勤中に取れていない休憩時間について残業と認めさせるところからですね。残業代をきちんと払うのか、払いたくないなら日勤との時間差に使え!と詰め寄ってみてはいかがでしょうか?
一人、二人じゃダメなので10人くらい力を合わせて。
具体的に相談出来る場所ですが…
http://zangyo-soudan.jp/soudan_detail.php?id=1466
とりあえずタダでネットで気軽に聞けるこういうところで知恵をつけます。
とにかく記録!記録!記録!
メモでもいいです。
詳細にデータを集めてください。
こうこうこういう対応をしていたので休憩取れませんでした、と。
役に立たない看護協会ですが、支払った看護協会費用分は活用しましょう。
こういうページがあります。
http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/shuroanzen/madoguchi/02.html
貼り付けます。
6-3.夜勤時の休憩
【Q19】夜勤中に定められた休憩が取れなかった場合、どのような補償が必要ですか?【A19】労働時間が8時間を超える場合、1時間以上の休憩時間の付与が義務づけられています。まずは時間をずらしてでも、休憩をとらせるよう配慮してください。また、休憩時間中の労働者の行動に制約を加えることが禁止されていますが、業務により休憩時間を自由に利用させることができない場合は労働時間と見なし、時間外手当を支給する必要があります。なお、16時間夜勤等の長時間勤務の場合、2~3時間の休憩時間の付与が望まれます。.
6-4.夜勤専従者の働き方
【Q20】夜勤専従看護師の場合、1カ月の夜勤勤務時間に決まりはありますか?【A20】「夜勤専従」とは、夜勤のみに従事する働き方で、雇用形態は常勤・非常勤、パート・アルバイトの別を問いません。
労働基準法上の制限はありませんが、負担の重い「夜勤」をもっぱら行うため、診療報酬の入院基本料算定要件で夜勤専従者の月夜勤時間数は144時間が上限と決められており、これを上回ることはできません。【Q21】夜勤専従者が日勤をすることはありますか?【A21】診療報酬の算定ルールでは、夜勤専従者は原則として日勤を行いません。例外的に、あらかじめ勤務表に日勤が組み込まれておらず、日勤者の急病などやむを得ない緊急事態で日勤を行った場合に限り、その月も「夜勤専従者」として扱われ、平均夜勤時間の算出時に除外できます。ただし、このような緊急時は頻繁にあるとは考えられず、月1回程度であること、とされています(厚生労働省保険局医療課事務連絡 疑義解釈通知 平成19.4.20)。したがって、夜勤専従者も恒常的に月1回の日勤が可能と解釈するのは無理があり、注意が必要です【Q22】夜勤専従者の就業規則上の所定労働時間の考え方について教えてください。【A22】夜勤専従者を常勤職員として処遇するときには、フルタイム職員より働く時間が短いことを職場のしくみとして位置づける必要があります。 夜勤専従者に限らず、診療報酬算定ルールでは、看護人員配置に換算される「看護時間数」「夜勤時間数」は、勤務中の休憩時間も含んで計上します。就業規則に定めた所定労働時間(実労働時間)とは異なることを知っておきましょう。 例)1回16時間の夜勤でその間に計2時間の休憩がある場合、
月9回の夜勤で夜勤時間数は16時間×9回=144時間
うち休憩時間は2時間×9回=18時間
実労働時間は144-18=126時間. 一方、「勤務の始めと終わりがわずかに夜勤時間帯以外の勤務帯となることについては問題ない」とされていますので、例えば、夜勤の始めと終わりに各30分ずつ日勤帯と重なる実労働時間を加えて、夜勤専従者の所定労働時間(実労働時間)とすることもできます。30分×2×9回=9時間の実労働時間を、夜勤の実労働時間に加えて、計135時間を月当たり所定労働時間と設定します。
貼り付け終了。
>>診療報酬の入院基本料算定要件で夜勤専従者の月夜勤時間数は144時間が上限と決められており、これを上回ることはできません。
提案としては『夜勤専従者』の導入。
これならば144時間/月で構わない人間ができますね。
この人たちを各病棟2~3人配置して調整すれば、日勤者は一般的な8時30分~17時30分程度の勤務にする事が可能かと思われます。
と、ここまで書きましたが、正直面倒だし、大変だし、うまくいってもいかなくても言いだしっぺは誰かに恨まれます。
その覚悟がありますか?
私はありませんw
転職をおすすめします。
転職出来ない状況の場合(例:田舎で他に病院がない)、子どもがいなくて、家が賃貸ならば出稼ぎに行くのも一つです。
たいていの病院は看護師寮がありますから期間を決めて遠くへ行くのも良いでしょう。
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ナースの休憩室(雑談掲示板)