輸血のルート確保は必ず医師がしなければならないと言う法律があるのですか??
あれば教えてください。
「輸血は医師が」と輸血の事をきちんと文字で出して明文化したものは無いと思います。
法律の解釈の違いで「看護師は診療の補助」をすることになっているので輸血という治療行為をすると問題があるのではないか、という風に考え、看護師が行わないとした病院はあります。大学病院や一部の市民・県立病院がそうでした。静脈内注射は昭和の時代から看護師の仕事でしたが、こういった公的な病院では医師の業務の範囲であるとし、法律に反するとし、看護師は関知しない方向でした。
しかし、平成になり、看護師の静脈内注射は合法になりましたので、おそらく、輸血も合法とみなして問題ないかと思います。
今までバイトも含め4か所ほどの病院で経験がありますが、全部看護師の仕事でした。
ただし、患者と現品に間違いが無いか、医師も施工現場へ同行したり(前もって看護師が留置針を入れておく)、病棟で現物の読み合わせを行う病院ばかりでした。
本当は医師が全部したほうがいいのだろうなとは思いますが、現状の医師の数ではほぼ不可能だと思います。血液内科なんかかなりの数になりますから、医師が外来に行けなくなってしまうかも…。もしくは夜中になるか…。
そんな法律は聞いたことがありません。
最近出来たのなら話は別ですが、ナースが確保したルートで輸血してましたよ。
このサイトはリンクフリーです。好きなページにリンクを張って頂ければと思います。
ナースの休憩室(雑談掲示板)